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古物商の許可を
専門家がフルサポート ! !
スピード対応・適正価格・お客様第一
行政書士はぎわら事務所
☎
048-423-7308
古物商の許可申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署です。
申請に添付する書類の中には、数カ所の役所へ出向いて交付申請する必要があります。
(郵送で手配可能なものもあります。)
当事務所では、手間と時間のかかる古物商許可取得について、39,000円からサポートさせていただきます。
① 管轄警察署への事前打ち合わせ
② 申請書類作成
③ 必要書類の収集
④ 申請代行
★改正法のお手続き代行承っております★
「古物営業法の一部を改正する法律」が、平成30年4月25日に公布されました。
引続き営業を継続する場合は手続きが必要です。手続を怠ると許可が失効してしまいます。
詳細のお見積りは、面談後にご提示いたします。
当事務所手数料 (税抜き) |
法定費用・実費 (証紙代) |
|
古物商営業許可代行 (個人) |
39,000円~ | 19,000円 |
古物商営業許可代行 (法人) |
49,000円~ | |
新規申請 追加料金 専用ホームページを登録 する場合 |
10,000円 | |
公的書類収集(1通) |
1,500円 | 実費 |
その他、郵送費をご請求させていただきます。
古物営業の許可は、該当する品目の古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうとするときに必要になる許可です。
※古物営業法で無許可営業は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
古物営業の許可は様々な業種の方に係る許可です。取り急ぎ必要でなくとも、事業を営んでいる方が取得しておくと、何かあった時に便利な許可です。
具体的には次のようなメリットが見込まれます。
・中古品をあつかう事業ができるようになる。
・古物営業の許可が要件の特定の市場での取引が可能になる。
・新品だけ扱っていた会社で、中古品を扱えるようになり、売上の増加につながる。
・下取りして、さらにそれを中古品として販売できるので、お客様に喜ばれ、また、
事業の無駄を減らせる。
・いままで廃棄していたものを中古品として販売するようになり、廃棄費用が節約で
き、なおかつ、環境問題に貢献できる。
・インターネットオークションで古物営業の許可が不要な取引であっても、信頼度のア
ップにつながる。
古物営業の許可は、許可更新の手続きが必要ありません。
一度取得すると、その後の手続きの手間がほとんどかからない許可です。
申請してから、許可取得まで最短でおおよそ40日かかります。
許可取得を検討中の事業主様は、必要と思ったその時に取得していなく後悔しないように、できるだけ早く、許可取得手続きの開始をおすすめいたします。