<運営>

行政書士はぎわら事務所

352-0011

埼玉県新座市野火止5-1-20-アーバン201

TEL 048-423-7308

FAX 048-423-7309

 

・お電話でのお問い合わせ

9:00~18:00 (土日、祝祭日を除く)

 

フォームでのお問い合わせ

24時間、年中無休

 

お気軽にご連絡下さい。

取扱地域

<埼玉県>
川越市 所沢市 東松山市 狭山市 入間市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 富士見市 ふじみ野市 坂戸市 鶴ヶ島市 三芳町 毛呂山町 越生町 さいたま市 川口市

   

<東京都>
千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 西東京市 

許可取得の手間のかかる手続きを代行します。


古物商の許可

  

  専門家がフルサポート ! !




スピード対応・適正価格・お客様第一

行政書士はぎわら事務所

☎ 048-423-7308


古物商の許可申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署です。

申請に添付する書類の中には、数カ所の役所へ出向いて交付申請する必要があります。

(郵送で手配可能なものもあります。)

 

当事務所では、手間と時間のかかる古物商許可取得について、39,000円からサポートさせていただきます。

① 管轄警察署への事前打ち合わせ

② 申請書類作成

③ 必要書類の収集

④ 申請代行

 

★改正法のお手続き代行承っております★

「古物営業法の一部を改正する法律」が、平成30年4月25日に公布されました

引続き営業を継続する場合は手続きが必要です。手続を怠ると許可が失効してしまいます。

 

改正法ページ

料金

詳細のお見積りは、面談後にご提示いたします。

  当事務所手数料 (税抜き)

法定費用・実費

(証紙代)

古物商営業許可代行

(個人)

39,000円~ 19,000円

古物商営業許可代行

(法人)

49,000円~

新規申請 追加料金

 専用ホームページを登録

する場合

10,000円

公的書類収集(1通)

1,500円 実費

その他、郵送費をご請求させていただきます。

古物営業の許可取得のおすすめ

古物営業の許可は、該当する品目の古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうとするときに必要になる許可です。

※古物営業法で無許可営業は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

 

古物営業の許可は様々な業種の方に係る許可です。取り急ぎ必要でなくとも、事業を営んでいる方が取得しておくと、何かあった時に便利な許可です。

 

具体的には次のようなメリットが見込まれます。

・中古品をあつかう事業ができるようになる。

・古物営業の許可が要件の特定の市場での取引が可能になる。

・新品だけ扱っていた会社で、中古品を扱えるようになり、売上の増加につながる。

・下取りして、さらにそれを中古品として販売できるので、お客様に喜ばれ、また、 

 事業の無駄を減らせる。

・いままで廃棄していたものを中古品として販売するようになり、廃棄費用が節約で

 き、なおかつ、環境問題に貢献できる。

・インターネットオークションで古物営業の許可が不要な取引であっても、信頼度のア

 ップにつながる。

 

古物営業の許可は、許可更新の手続きが必要ありません。

一度取得すると、その後の手続きの手間がほとんどかからない許可です。

 

申請してから、許可取得まで最短でおおよそ40日かかります。

許可取得を検討中の事業主様は、必要と思ったその時に取得していなく後悔しないように、できるだけ早く、許可取得手続きの開始をおすすめいたします。