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行政書士はぎわら事務所

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許可取得できない場合

次に該当する方は、許可が受けられません。事前に必ずご確認下さい。

 

① 成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ないもの。

 

② 次の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者

  ※執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。

  ・罪種を問わず、禁錮以上の刑
  ・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
  ・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違 

   反で罰金刑 
  

③ 住居の定まらない者

 

④ 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過し 

  ない者
  ※許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。

 

⑤ 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日か 

  ら、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日 

  から起算して5年を経過しないもの。

 

⑥ 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
  ※婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場

   合は、申請できます。

 

⑦ 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を 

  選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
  ※欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。

 

⑧ 法人役員に、(1)~(5)に該当する者があるもの。

その他の注意事項

その他、次の内容もご注意下さい。

 

◆ 法人の場合、定款の目的欄に古物商を営む旨の記載がはいっている事が必要です。

 

◆ 複数の都道府県に営業所がある場合は、都道府県ごとに許可が必要となります。

 

◆ 営業所として申請する場所は、一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が必要です。

  短期間で借り受けた場所・貸店舗、単なる場所・スペースを借りただけでは、営業

  所には当たりませんので申請できません。

 

◆ 外国人の方の許可申請や、許可申請する法人の役員・管理者に外国人の方がいる場 

  合は、「在留資格」に制限があります。

  (法人役員で、日本在住でない場合は、在留資格は関係ありません。)

 

◆ 現実に許可を取得するまでは、買受け、仕入れのみでも行うことはできません。